このたび、社会問題被害者救済センターの名称を「哲山会」に変更しました。
西村弁護士解任の反響にお答えします
7~8月に総会で説明
西村弁護士の解任について多くの方々から、真相究明を要望する声が届けられています。
金銭関係についてですが、被害者からの弁護士費用は全て弁護士の口座に収められております。
社会問題被害者救済センター・被害者の会としての口座は開設されておりません。
弁護士が福井に来る際の飲食代は、被害者から収めて頂いた費用からも出費しておりません。
社会問題救済センター若しくは被害者個人から出費しております。
ですから、福井に到着してからの飲食代は、出来るだけ弁護士の負担にならないように配慮してきました。
被害者の方から弁護士に振り込まれた金銭は、社会問題被害者救済センターに渡ったこともありません。
被害者の方から個人的に渡されたカンパ金も弁護士に全額渡しております。
弁護士の金銭負担を抑えることは、活躍して頂きたいという一心からなのです。
しかし、飲食店などで店の従業員や他の顧客への不快にさせる行為があったことでも問題視せざるに得なかったことも事実であります。
弁護士にも何度も厳重注意をしてきたのですが、心を入れ替えてもらえなかったのです。
そして二人の弁護士に協力してもらっているのですが、別の弁護士に依頼した別案件についても口を挟むこともあり、これ以上信頼関係を築いていくことが難しくなっていき今回の刀剣売買の発覚で苦渋の決断を余儀なくされました。
弱者を救済する社会問題被害者救済センターとして僅かな汚点を見逃す訳にもいかなかったのです。
テレビ・新聞等の多くのメディアに放映掲載される身である以上、常に襟を正す必要があります。
それは仕事を離れても同様だと思います。
スター気取りになってはならないのです。
問題になっている刀剣ですが、3振りの内、2振りは追跡調査により所在が判明しておりますが、高額であろう1振りは、追跡が難しい状況にあるということが報告されております。
強制執行が成功し納得する形で売買され多くの被害者のために使われることを一番に望んでいたのは、無念で亡くられた被害者だと考えます。
私の考えは、遺族の了解を得て墓前に報告することを願っておりましたが、それも出来ずに無念に思っております。
日程は、未定にはなっておりますが、7月下旬か8月上旬ころには、総会を開催し説明をしたいと考えております。
勝山剣光堂被害者の会
協力弁護士を1名、解任いたしました
経緯をご説明いたします
勝山剣光堂被害者の会として協力を要請した西村弁護士を本年2月1日に解任通告しました。
しかし、民事二次訴訟が途中であることが要因で二次訴訟判決までは、名前を残しておくことになりました。
実質的には、二次訴訟は別の弁護士が進めていました。
本年6月19日に二次訴訟の全面勝訴という結果が出たため6月21日に西村弁護士に対し再度解任を通達しました。
解任の理由は、被害者の会会員の刀剣を強制執行した際に所有者から弁護士費用として貰い受けた刀剣三振りを大阪の骨董品屋に売ってしまったことが発覚したことでした。
確かに刀剣は代物弁済として弁護士が貰い受けたのですが、強制執行後に西村弁護士から「なんでも鑑定団」という番組に出品し出来るだけ高値で売りたいという意見がありました。
弁護士費用と多くの被害者を救済するための訴訟費用として使う目的の案でした。
被害者の会としても救済に使われるなら、所有者に対しても納得して頂けると考え賛成しました。
ところが出品するにも時間が掛かることが判明し立ち消えとなりました。
そこで被害者の会会員の意見も聞きながら、買い取り業者を何社か見積依頼という意見が出たことで方向性を決めました。
本年1月に別の弁護士が福井に来た際に刀剣のことを尋ねてみると大阪の骨董屋に29万円で西村弁護士が、何の相談もなく売ったことを初めて知ることになりました。
どうしてこんなことになっているのか到底納得もいかず、別の弁護士を介して西村弁護士に説明を求めましたが、明確な返答がありませんでした。
買い取り業者からの振込等の書類を出してもらうよう要請してもらいましたが、見積書ならあると意味不明な回答しかなく信頼関係が完全に崩れる形になりました。
その後も疑ったことへの謝罪として大阪事務所まで土下座しに来い等の意味不明な暴挙もありました。
2月1日以降も別の弁護士を介し今後も刀剣問題に取り組みたいという意見が届けられましたが、被害者の会として不必要との意見もあり断ってきた経緯です。
そして6月20日に西村弁護士から着信を受けましたが、事情で受け取れず翌21日にメールにて再度解任を通告しました。
その中で西村弁護士が刀剣を売った事情が説明されました。
弁護士費用として29万以上受け取る必要がなかったので売ったという事でした。
しかし、番組に出品してまで高値で売るという考えは無視されていますし、弁護士費用6万円・報酬2万9千円としても残金が発生することになります。
所有者である被害者は、亡くなっていますが、このような形を望んでいるとも思えません。
西村弁護士は、返還することも考えてはおりません。
このような言い訳は遺憾の何物でもありません。
今後は、別の弁護士が引き続き進めていくことで一致しており、被害者の会総会で説明したいと考えております。
Author:哲山会(旧・社会問題被害者救済センター)
哲山会(本部・福井県福井市)はボランティアで運営。
弱者に対する犯罪や不法行為について、弁護士とともに法的手段を用いながら解決していきます。
(ホームページはこちら↓)
https://jiken2019.wixsite.com/website/
(村内代表を紹介する記事)
http://mondaikyusai.blog.fc2.com/blog-entry-76.html/
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