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【鬼手仏心】哲山会のブログ

 三権を監視する社会問題被害者救済・告発機関

福井地検が告発を受理

 福井県警越前署の警察官が暴行事件の被害者の携帯電話番号を同意なく加害者に伝えていた事件で、当センターの村内代表が福井地検に告発状を提出していたところですが、20日、同地検が告発を正式に受理しました。

 警察官の場合は告発を受理した場合、速やかに送検する義務が生じますが、検察官にはそういったきまりはありません。
 そのため、どこまでやるかという所はありますが、曲がりなりにも受理したわけですから、しっかりと結果を出してほしいと思います。

 この事件をめぐっては、越前署員がどういった経路で指示を受け、被害者の携帯電話番号を漏えいしたかが明らかにされてません。
 
 この点が明確にされるかが焦点となります。
 
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警察の情報漏えいについて福井地検に告発

 福井県警越前署の警察官が暴行事件の被害者の携帯電話番号を同意なく加害者に伝えていた事件で、当センターの村内代表が9日、この警察官に対する地方公務員法違反(守秘義務違反)容疑での告発状を福井地検に提出しました。

 同署の警察官が昨年11月ごろ、暴行事件の被害者の携帯電話番号を、加害者に漏らしたというものです。

 発覚したのは、被害者の携帯電話に加害者から電話があり、なぜ知っているのか尋ねたところ同署警察官に聞いたと答えたためです。

 同署はこれまでに被害者側に「加害者の申し出を受け、賠償と謝罪に資するならばと担当者が考えて教示してしまったことが調査の結果判明した」と文書で漏えいを認めています。