福井地検が不起訴処分としたことから、当センターは3月22日、福井検察審査会に審査を申し立てました。
同審査会は同日付で受理しました。
情報漏洩の発覚後、所轄署は被害者に対し情報漏洩を認める発言をし、文書も送付していたのですから、不起訴処分は納得できるものではありません。
暴行事件の加害者に対し、被害者の携帯電話番号を教えるなど、どういった二次被害が起きるか分かったものではなく、不起訴は不当としか言えません。
スポンサーサイト
Author:哲山会(旧・社会問題被害者救済センター)
哲山会(本部・福井県福井市)はボランティアで運営。
弱者に対する犯罪や不法行為について、弁護士とともに法的手段を用いながら解決していきます。
(ホームページはこちら↓)
https://jiken2019.wixsite.com/website/
(村内代表を紹介する記事)
http://mondaikyusai.blog.fc2.com/blog-entry-76.html/
当センターへのご相談、情報提供などはこちらへお願いします。