勝山剣光堂(福井市)の被害者による集団訴訟について、当センターでは随時、被害者の皆さんの参加を受け付けています。
訴訟団では、着手金は1人当たり5万円、刀などが回収できた場合は品物評価額の10%の成功報酬で取り組んでいます。
当センターの協力弁護士のボランティア精神により、これだけの格安費用が実現されています。
聞くところによれば、ある福井県内の弁護士が、当センターの「被害者の会」発足以降も被害者からの相談を受け、相当の弁護費用を得て受け訴訟に持ち込んでいるようです。
被害者の経済的な負担を考えれば「被害者の会を勧める」あるいは「被害者の会に弁護士として参加する」などしてほしいものです。
当センターでは村内代表が無料で相談に乗っています。
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勝山剣光堂事件で、当センターが携わった被害者の会による民事訴訟の判決言い渡しが20日にあり、我々の訴えがすべて認められました。
全面勝訴です。
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判決はあの林潤裁判長です。
高浜原発3、4号機の再稼働差し止め訴訟で、差し止めを認めた仮処分を一転、取り消した林裁判長。
あのときには反対派から「司法はやっぱり死んでいた」と白眼視されましたが、今回は一般市民に寄り添った満点の判決と言えるでしょう。
司法は生きていました!
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この集団訴訟では、福井など13府県20人が刀剣などの返還を求めました。
林裁判長は訴えをすべて認め、刀剣などを引き渡すよう被告に命じました。
事件の一因となった法外な支払いを求めた上で刀を返却しない根拠にしていた不当な契約条項や、委託販売を解除する際に生じた損害の代わりに、刀剣などの所有権を被告に移転することで合意したなどとする被告側の主張はすべて退けました。
完全勝利といえるものですが、被害者の会の戦いとしてはまだ一里塚といった状況です。
剣光堂側が素直に返還しない可能性もあり、強制執行による回収に至ることも十分あり得ます。
被害回復へはまだこれからで、気を引き締めて行きたいと思います。
刀剣などを返還せず業務上横領に問われている福井市の勝山剣光堂に関し、大分県の消費者団体がトラブルを巡って差し止め請求し、裁判外の和解が成立していたことが福井新聞の報道で分かりました。
和解を成立させたのは、消費者契約法などに基づき差し止め請求ができる適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」です。
同団体は、勝山剣光堂の複数の契約条項が消費者契約法上問題があると判断し、昨年5月30日、該当する条項は無効として使用しないよう求めていました。
その結果、不使用で合意しました。
勝山剣光堂の契約条項は次のようなものでです。
・(刀などの委託に関して)警察や弁護士、消費者センターなどに通報や相談することは「迷惑行為」で、相談1回5万円以上、弁護士などへの相談1回10万円以上、訴訟30万円以上の迷惑料を請求する
・当社(勝山剣光堂)の任意で自由に請求額を調整でき、請求先を本人とその家族、その親戚、その勤務先、その友人関係に至るまで広げることができる
・当社にわずかでも迷惑が及んだ場合には即刻、預かり中の現品の所有権を剥奪し、手数料の全額精算する
全く理不尽な条項ですね。
これら合わせて10項目あったということです。
和解は今年6月30日付です。
同ネットワークは2015年に情報提供を受け調査していたということです。
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勝山剣光堂を巡って、福井県だけでなく県外でもこのような取り組みがあったということは、同社の被害が広範囲であったことを示すものです。
また、われわれ社会問題被害者救済センターのような草の根の弱者救済の取り組みが、ほかの県でも存在していたことが分かり、大変、心強い思いです。
大分県の団体は、法的手段を用いて実効性のある戦術で成果を生み出した様子で、素晴らしいのひと言です。
報道によると同団体の井田雅貴理事長は「不特定多数の消費者被害を回復するために、今後も地域を問わずに適格消費者団体としての役割を全うしたい」と話しているそうで、当センターとも連携して取り組めればうれしい限りです。